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「うちは相続税、関係ないでしょ?」が一番キケンな思い込みである理由

PR | 相続 |
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「相続税なんて、資産家の話でしょ?」

相続税について調べたことがない人の多くが、そう思っています。実際、以前はその認識で間違いではありませんでした。

しかし2015年の税制改正で状況は一変しています。

国税庁「相続税の申告事績の概要」によると、改正前の2014年には死亡者のうち相続税が課された割合は 約4.4% でした。それが改正後の2023年には 約9.9% にまで上昇しています。10人に1人 が相続税の課税対象になる時代です。

この記事では、「うちは関係ない」と思い込んでいる人が見落としがちなポイントを整理します。


相続税が「関係ない」と思い込まれる理由

理由はシンプルです。相続税の基礎控除が大幅に引き下げられたことを知らないからです。

2014年まで2015年以降
基礎控除5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
配偶者+子1人の場合7,000万円4,200万円
配偶者+子2人の場合8,000万円4,800万円

配偶者と子ども1人のケースでは、基礎控除が 7,000万円 → 4,200万円 に下がっています。2,800万円もの差です。

親世代が「相続税なんて関係ない」と言っていたのは、この旧制度での話。子世代がその認識をそのまま受け継いでいると、大きな判断ミスにつながります。


実家の土地と相続税 ── 不動産評価の落とし穴

「預貯金は2,000万円くらいだし、大丈夫でしょ」。

その認識が危険な理由は、不動産の評価額を把握していないことにあります。

相続税の計算では、不動産は「路線価」という基準で評価されます。これは時価(実際に売れる価格)の 約80% に相当すると言われています。

つまり、時価5,000万円の自宅は路線価ベースで約4,000万円。ここに預貯金2,000万円を加えると、合計6,000万円。

配偶者+子1人の基礎控除は4,200万円なので、1,800万円超過。立派な課税対象です。

都市部の「普通の実家」が課税対象になるケース

国土交通省の公示地価データを見ると、東京23区内の住宅地は1㎡あたり40〜100万円程度が一般的です。

30坪(約100㎡)の土地なら、それだけで 4,000万円〜1億円

「駅から遠い」「古い家だから」と思っていても、土地の評価額は建物の古さとは関係ありません。

東京に限らず、横浜・大阪・名古屋・福岡などの都市圏や、地方でも駅近の住宅地なら、基礎控除を超えるケースは十分にあり得ます。


相続税がかかるかわからない状態が最もリスクが高い理由

相続税がかかる人にとっては、申告と納税が必要です。かからない人にとっては、何もする必要がありません。

問題は 「かかるかどうかわからない」人 です。

この状態が続くと、以下のようなことが起こります。

  • 動けない:かかるかどうかわからないから、何を準備すればいいかもわからない
  • 先延ばしになる:「そのうち調べよう」と思ったまま、親が亡くなるまで放置
  • いざというとき間に合わない:相続発生後10ヶ月の申告期限に追われて、慌てて税理士を探す
  • 費用が膨らむ:期限間際の依頼は税理士報酬が割高になる傾向がある

つまり、「かかるかどうかの確認を後回しにすること」が、結果的に最もコストの高い選択になります。

筆者自身、家族の相続では負債が判明するケースでしたが、もし確認せずに放置していたら、状況はさらに悪化していたはずです。プラスの財産であれマイナスの財産であれ、「実態がわからないまま時間だけが過ぎる」というのが最も対処しにくい状態です。催促の手紙や見知らぬ訪問者に対応する日々を経験して強く思うのは、早い段階で全体像を把握しておくことが何よりの備えになるということです。


自分で確認する方法

「かかるかどうか」のざっくりした判断は、自分でもできます。

ステップ1:基礎控除額を計算する

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除額

法定相続人が配偶者+子ども2人なら、基礎控除は4,800万円です。

ステップ2:財産の概算を出す

財産の種類確認方法
預貯金通帳の残高を合計
有価証券証券口座の時価評価額
生命保険保険証券の死亡保険金額(500万円×法定相続人数は非課税)
不動産(土地)国税庁「路線価図」で確認、または固定資産税通知書の評価額×1.14倍が目安
不動産(建物)固定資産税通知書の評価額がそのまま使える

ステップ3:基礎控除と比較する

財産の合計が基礎控除を超えていれば、相続税の申告が必要になる可能性が高いです。

遺産総額と相続人を入力するだけで、相続税の概算額が30秒でわかります。まずはざっくりとした金額を把握したい方はこちらをお試しください。 → 相続税かんたんシミュレーション

ただし、注意点がある

自分で出した概算には限界があります。

  • 土地の形状や用途で評価額が変わる:旗竿地、傾斜地、借地などは減額補正がある
  • 小規模宅地等の特例:自宅の土地は最大80%減額できる可能性があるが、適用条件が複雑
  • 名義預金の問題:親が子どもの名義で貯めていた預金は、相続財産に含まれる可能性がある
  • 生前贈与の持ち戻し:相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される(2024年改正)

これらの判断を正確に行うには、専門家の知識が必要です。


「かかるかどうか」だけ聞く、という使い方

「税理士に相談する」と聞くと、大がかりな話に感じるかもしれません。

でも実際は、「うちは相続税がかかりそうかどうか」を確認するだけ の相談も可能です。

相続に強い税理士であれば、大まかな財産状況を伝えるだけで、「かかりそうか・かからなさそうか」のざっくりした見通しを出してもらえます。

この段階では費用がかからない場合がほとんどです。

「かかる」とわかれば、対策の選択肢(生前贈与、保険の活用、遺言書の作成など)を早めに検討できます。「かからない」とわかれば、安心して何もしなくて済みます。

どちらにしても、確認しないまま放置するより、はるかに良い状態です。「かかるかどうか」だけでも確認しておきたい方は、税理士ドットコムで無料相談してみるのも一つの手です。


親が元気なうちに確認するメリット

相続税の確認は、親が亡くなった後でもできます。でも、元気なうちに確認しておくメリットは大きいです。

  • 対策の選択肢が多い:生前贈与や保険の活用は、親の意思が必要。認知症になると対策は極端に制限される
  • 家族で話し合える:相続で最も揉めるのは「知らされていなかった」パターン。事前共有がトラブル予防になる
  • 精神的な余裕がある:親が亡くなった直後は、悲しみの中で冷静な判断をするのが難しい
  • 税理士をじっくり選べる:急いで探すと比較する余裕がない。事前に相談しておけば、信頼できる税理士を確保できる

「まだ早い」と思う人ほど、実は一番いいタイミングにいます。


よくある質問

親の財産を正確に知らなくても相談できる?

できます。「自宅がある」「預貯金は数千万円くらい」という大まかな情報だけでも、かかるかどうかの見通しは立てられます。むしろ、正確な財産額を把握すること自体が相続準備の第一歩なので、「わからないから相談する」で問題ありません。

基礎控除を少し超えるくらいなら、税額は大きくない?

その通りです。たとえば課税遺産総額が基礎控除を1,000万円超える程度であれば、税率は10%。ただし、特例の適用次第で税額が大きく変わる可能性があるため、「少し超えるくらい」こそ専門家の判断が価値を持つ場面です。

配偶者がいれば1億6,000万円まで非課税と聞いたが?

「配偶者の税額軽減」という制度があり、配偶者が取得する財産については1億6,000万円(または法定相続分)まで相続税がかかりません。ただし、この制度は申告をして初めて適用されます。「非課税だから申告不要」ではないので注意が必要です。また、一次相続で配偶者に集中させすぎると、二次相続(配偶者が亡くなったとき)の税負担が重くなるケースもあります。


まとめ ── 「関係ない」を確認に変える

この記事のポイントをまとめます。

  1. 2015年の改正で基礎控除が4割カット — 親世代の「関係ない」は通用しない
  2. 実家の土地だけで基礎控除を超えるケースは珍しくない — 預貯金だけで判断するのは危険
  3. 「かかるかどうか」を知らない状態が、一番コストが高い — 先延ばしは割高な選択
  4. 確認だけなら無料でできる — 税理士への相談は「依頼」ではなく「確認」から始められる

「うちは大丈夫」と思っている方ほど、一度だけ確認しておくことをおすすめします。何も問題がなければ、それで安心が手に入ります。

なお、「相続税を払う」のではなく「相続そのものを放棄する」人も急増しています。年間30万件を超えた相続放棄の実態と、筆者自身の体験については相続放棄は年間30万件超|データと体験で見る実態をご覧ください。

「日本の相続税は他の国と比べて本当に高いのか?」が気になる方は、日米英の税率・控除額を公的データで比較した記事も参考になります。


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エム

IT業界で10年以上の実務経験を経てフリーランスに。青色申告・開業届・相続手続き・資産運用など、お金まわりの実体験をもとに発信しています。

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