Essential Posts

PR

学び直しの受講料、
最大8割が戻ることがあります

教育訓練給付金は、雇用保険から受講料の2割から最大8割が戻る制度です。 では、その制度を使って何を学ぶか。 ここでは国家資格キャリアコンサルタントという選択肢を紹介します。

在職中に使える 転職しなくてもOK 資料請求は無料
日本マンパワーの資料を無料で取り寄せる

資料請求と説明会は無料です。申し込む前に中身を確認できます

私も、この制度を知りませんでした

教育訓練給付金という制度があること自体、最近まで知りませんでした。 費用を補助してくれるなら使いたい、というのが正直なところです。 厄介なのは、知らない人はそもそも調べようがないことです。 講座の金額を見て諦めた人の多くは、この制度にたどり着かないまま終わっています。

戻る割合は3種類あります

種類 給付率 上限額
一般教育訓練 20% 10万円
特定一般教育訓練 40%(資格取得で50%) 20万円(拡充時25万円)
専門実践教育訓練 50%(最大80%) 年間40万円(拡充時64万円)

出典:厚生労働省「教育訓練給付制度

2024年10月の拡充で、成果を出すと給付率が上がる設計になりました。 専門実践なら、資格を取得して雇用されると70%、さらに賃金が5%以上上がると80%です。 受講料60万円の講座なら、最大48万円が戻る計算になります。

人の相談に乗る仕事、という方向

制度を使って何を学ぶかを考えるとき、範囲が決まっていて試験があるものは 独学より講座が向いています。手を動かして覚えられる分野は独学で足りますが、 国家資格はそうではありません。その差額を制度が埋めてくれるなら、選択肢は変わります。

国家資格キャリアコンサルタントは、人事やキャリア支援の仕事に活きる資格です。 日本マンパワーの養成講座は、受講料の最大8割が戻る専門実践教育訓練の対象講座として 案内されている講座のひとつで、セカンドキャリアを考える層にも受講されています。

  • 国家資格キャリアコンサルタントの養成講座
  • 専門実践教育訓練の対象講座として案内されている
  • いきなり申し込まなくてよい。資料請求と説明会は無料
日本マンパワーの資料を無料で取り寄せる

費用や日程を確認してから決められます

他の方向を探している方へ。給付の対象になりやすいジャンルは、簿記やFPなどの事務・会計系、 電気工事士などの現場系国家資格、行政書士などの士業と幅があります。 ジャンル別の整理は 教育訓練給付金の記事 にまとめてあるので、そちらを見てみてください。

申し込む前に、順番だけ確認してください

特定一般と専門実践は受講開始前の手続き(キャリアコンサルティングやハローワークへの申請)が必要です。 申し込んでからでは間に合わないことがあります。

  1. 厚労省の教育訓練講座検索システムで、その講座がどの給付区分の対象か確認する
  2. ハローワークの「教育訓練給付金支給要件照会」で、自分が要件を満たすか確認する
  3. 必要な事前手続きを済ませてから申し込む

※ 給付の対象になるかどうかは、講座やコースによって異なります。指定内容は変わることがあるため、 検索システムで最新の指定状況をあわせてご確認ください。

よくある質問

転職するつもりがなくても使えますか

使えます。教育訓練給付金は雇用保険の制度で、在職中の学び直しが対象です。 転職を前提にしているのは経済産業省のリスキリング補助金のほうで、こちらとは別の制度です。

自分が対象か、どこで分かりますか

ハローワークの「教育訓練給付金支給要件照会」で事前に確認できます。 雇用保険の加入期間などが要件になり、初回かどうかでも変わるため、自己判断より照会が確実です。

資料請求すると、しつこく勧誘されませんか

資料請求と説明会は、講座の中身や費用を確認するための入口です。 その場で申し込む必要はありません。内容を見てから判断してください。

お金は先に払うのですか

基本的には受講料を支払ってから、修了後に申請して給付を受ける流れです。 専門実践は受講中に支給される分もあります。先に全額の用意が必要になる点は見落としやすいので注意してください。

まず、費用と日程を見てみませんか

申し込むかどうかを今日決める必要はありません。 いくらかかって、いくら戻る可能性があるのかが分かるだけでも、判断材料になります。

日本マンパワーの資料を無料で取り寄せる

資料請求・説明会は無料

※ 本ページはアフィリエイトプログラムを利用した広告を含みます。給付率や上限額は厚生労働省の公表値をもとにしています。 給付の可否・金額は個人の受給要件や講座の指定状況によって異なり、給付を保証するものではありません。 最新の制度内容と対象講座は、厚生労働省および各講座の公式情報をご確認ください。